2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
というように、運用が結構ばらばらになっていて、基本的には平日だったりするものですから、ここは是非、何か東京都は現金払いでいいのに対して、神奈川県は県の証紙を買わなきゃいけないとか、何かその辺が関係しているらしいんですが、こういうのは、きちっと許可を取ってきちっとやっている方々、特に有害鳥獣のために頑張っていただいている方もたくさんおられるので、即日発行が全ての都道府県でできるようにしていただきたいと
というように、運用が結構ばらばらになっていて、基本的には平日だったりするものですから、ここは是非、何か東京都は現金払いでいいのに対して、神奈川県は県の証紙を買わなきゃいけないとか、何かその辺が関係しているらしいんですが、こういうのは、きちっと許可を取ってきちっとやっている方々、特に有害鳥獣のために頑張っていただいている方もたくさんおられるので、即日発行が全ての都道府県でできるようにしていただきたいと
○小此木国務大臣 現金、証紙はやり方があると思いますけれども、神奈川県でも即日交付される場合がございますので、そういったことがよい例ということで認識されて実務上問題がなければ、そのように指導してまいりたいと存じます。
手数料、納入方法については各都道府県の条例によって定められており、例えば東京都のように収入証紙を廃止し現金払いとしているところもあれば、神奈川県のように収入証紙による支払いとしているところもあるというふうに承知をしています。
さらに、変異株への監視体制の更なる強化や他の都道府県との往来の自粛の要請、高齢者施設への定期的な検査の徹底、感染拡大に備えた病床や療養ホテルの確保、こういった対策講じておりますけれども、ただ、やはり見回りを徹底をして、そこの店に入っていただいて、その店が、アクリル板だとか、そこまでチェックをすると、そして、できれば適格の店というその証紙まで貼るとか、いろんなことを考えていただいていますし、そうしたことをやはり
包装、パッケージといった、包装かもしれませんし、タグの場合もあれば証紙の場合もあれば、いろいろな場合があるとは思いますが、このため、登録品種の種苗を譲渡する場合には登録品種である旨を表示すること及び指定国ですとか指定地域の制限を付す場合にはその旨これを表示することを義務付けたわけであります。
○梶山国務大臣 笠井委員から御指摘のありましたのは、申告書のところで事業所得の記載がない、一切、証紙はあって受付印もあるんだけれども記載がないということでありました。
実際に、今回、市議会議員選挙でも証紙を張ったビラが認められましたね。証紙張りは、大体、我々衆議院選挙やったら、事務所に来ていただいて、ボランティアの方に、皆さんに張っていただく。これはもう明らかに三密で、接触が多い。こういうことを一つ一つ考えると、今後の選挙のあり方というものについてやはり問うていかなければいけない。
このような作業所に国政選挙のチラシの証紙貼りを依頼するというような議員もいるとお聞きしていますが、高齢者就業確保措置として行われる創業支援等措置としての委託契約の内容や、その社会貢献事業、例えばこのような作業所のものも想定されるのかどうか、具体的な例、改めてお示しいただけますでしょうか。
また、例えばマイナンバーカードとの連携だとか、建退共ですね、今までは証紙をぺたぺた貼っていろいろやっていたわけですけれども、こうしたものとの連携も要はデジタル化の中でできていくと。
これ、ちゃんと証紙も貼ってあるビラですけれども、物すごくヘイトスピーチを、各戸に配布するんですよ。その各戸の御家庭にはその被害者いるわけですよ。どれだけ傷ついているのかということを、これは実感としてやはり考えていただきたい。
例えば、事務所の設置とか運動員の確保、それからポスターを用意し、それに証紙を張っていくということになると、どうしてもお金も人手もかかるということで、こういう制度を少しでも改めて、お金も人手もかからない選挙制度にしていくということが大事だと思っていますが、この点について、総務省としてはどのような取組が考えられるでしょうか。
○井上(一)委員 私自身は、この証紙張りとかこういったことはやはりもっと効率化できるんじゃないかというふうに思っておりますが、いずれにしてもやはり各党会派でよく議論していくことが大事だということで、これは桝屋先生もおっしゃっていましたけれども、やはり本当に、各党各派で真剣に選挙制度のあり方については考える時期が来ているんじゃないかというふうに思っております。
今ありましたビラやポスターの証紙の話でございますけれども、これは、公正公平の、候補者間の均衡を保つために枚数を制限する、金がかからないようにということもありまして、また、公営もしておりますことで、枚数を制限しているところの証紙をもってその枚数の担保にするというようなさまざまな理由や経緯があって定まっているものでございますので、このような選挙制度あるいは選挙運動のあり方にかかわる問題につきましては各党各会派
これは各地で、ちょっと、実際にはなし崩し的にばらけているところもあるんですが、証紙ビラを配れるのか、配れないのかであります。どうも、法律上は、配れない人ではないのか、ウグイス嬢は、選挙カーに乗っているわけですから。そこはいかがですか。
私としては、もう証紙を張るという大変さを考えても、要は、無制限にするとお金のない人が不利、お金のない人は多分証紙を張るのも難しい状態にある場合が多いでしょうから、そうでもないかもしれませんけれども、これは、いろいろな立候補者の意見も聞いて、できればもう制限なし、制限があるにしても、もう少し人口、世帯数を踏まえた上限を上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
そこで、町村議選挙以外の選挙で候補者ビラを認めることになるわけですけれども、候補者ビラは、枚数制限があるわ、それから一枚ずつ証紙は張らなならぬわ、頒布方法も、新聞折り込み、それから選挙事務所内、演説会場内、街頭演説の場所と限られて、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたい。 この点から見ますと、各種選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要なものだと私は考えているんです。
○松浪委員 以前、民主党政権時代でありましたけれども、私がここでワクチンの証紙の非合理性を問うたところ、細川大臣それから大塚副大臣は、これはもう変えるということをその場でおっしゃって、政令改正に結びつけたことがありましたけれども、最後に、これについても迅速にやっていただけるということでよろしいんでしょうか。
やはり、建設現場で働く労働者の職人の皆さんの話を聞くと、なかなか、元請では証紙は購入しているはずだけれども回って来ないというような声も多く聞かれますので、是非、制度の安定運用という視点でも検討をお願いしたいと思っております。 それでは、次の質問なんですけれども、この建退共について更に伺いたいと思うんですけれども、今日はちょっと見本がありませんが、手帳に証紙を貼るという方法です。
特に、これは労働者に対する周知だけではなくて、証紙を購入する元請業者、また証紙を適切に配付する義務のある一次下請業者などに対して制度の周知を徹底させて確実に購入した証紙を配付させることが必要だと思っております。元請、一次下請に当たる大規模・中規模事業者への認知、理解促進についてどのような策を講じていますでしょうか。
実は、昨日、私の事務所に北海道から連絡がありまして、北海道は単位制の定時制に限って収入証紙で授業料を納めることになっていると。この収入証紙は債権ではないので、文科省のこの事務連絡とは違うんだと言い張っているようなんです。これは、ちょっと余りにもいかがなものかと。是非状況をおつかみいただきまして、事務連絡の中身が正しく理解されるように各都道府県委員会、北海道教育委員会も御指導いただきたいと。
政治家として、この選挙が解禁された後、我々はネット選挙というものを試行錯誤しながらやっていくわけですが、将来的に、このネット選挙の利点として、今まで、これは大臣もそう、私もそう、衆議院選挙あるいは参議院選挙を戦う者の膨大な事務作業、例えば法定ビラに証紙を、シールを張る、何万という数、選挙区によって違いますけれども、法定ビラのための証紙を張ったり、はがきを割り当てが何万枚あって書いたりするわけなんですが
それから、これは電子媒体でウエブに掲載されたり、あるいはメールに添付されたマニフェストだとかビラとかというのがネット空間上をウエブによってまさにトランスファーされたり、あるいはそれをアクセスされたりすることは、これは今回認められるわけでありますが、それを一旦プリンターで紙に打ち出した場合には、これはまさに紙になりますので、紙のビラということになりますから、それはこれまでどおり証紙が張っていないと配られないということになるという
この選挙期間中に配布できる政策ビラ、これは証紙を張ったり枚数制限があったりということで、候補者にとっても大変、特に小さな政党になったり無所属になったりするとお手伝いしてくれる人の数も限られているということの中で、大変大きな負担ということになるわけでありますけれども、今回、有権者自身がネットから印刷して、そしてそれを配るということが禁じられてしまっているということになっておりますが、これについても当然議論
ここでは、みずから用意したディスプレーや、支援者、第三者が持参した端末に表示される場合について考えたいと思うんですが、現行法下では、例えば衆議院選では、政党用のポスターというものの総数が証紙で定まるなど、また、同一場所への表示枚数が制限があったりいたします。
それが限られた人数だけではできないので、公選はがきを送ったり、当然ですけども、証紙を張ったチラシで政策を紹介したりする。そういうふうにして、できるだけ、この候補者をぜひ皆さんの生活のために当選させてくださいということをするわけなんです。 その一方で、このネット選挙解禁の大きな落とし穴の一つになっているのは、つまり、話題で左右される候補者がたくさん出てくるということです。